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国民年金法施行令 第十一条の三 (法第九十四条の三第二項の政令で定める者)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(法第九十四条の三第二項の政令で定める者)

第十一条の三

第九十四条の三第二項に規定する政令で定める者は、第一号被保険者にあつては保険料納付済期間、保険料四分の一免除期間、保険料半額免除期間又は保険料四分の三免除期間を有する者、第二号被保険者にあつては二十歳以上六十歳未満の者、第三号被保険者にあつてはすべての者とする。

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