条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法施行令 第十一条の四 (実施機関たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(実施機関たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付)

第十一条の四

各実施機関たる共済組合等は、毎年度、当該年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値(以下「概算拠出金按分率」という。)を乗じて得た額の基礎年金拠出金(第四項において「概算基礎年金拠出金」という。)を、厚生労働省令の定めるところにより、国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。

2前項の保険料・拠出金算定対象額の見込額及び概算拠出金按分率は、各年度につき、厚生労働大臣が定める。

3厚生労働大臣は、前項の規定により定めた保険料・拠出金算定対象額の見込額が当該年度における基礎年金の支払状況に照らして過少であることが明らかであり、かつ、当該年度における基礎年金の給付に支障が生じると認めるときは、第一項の保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更することができる。

4前項の規定により厚生労働大臣が保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更したときは、各実施機関たる共済組合等は、変更後の保険料・拠出金算定対象額の見込額に第二項の規定により厚生労働大臣が定めた当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る概算拠出金按分率を乗じて得た額から概算基礎年金拠出金の額を控除して得た額の基礎年金拠出金を、厚生労働省令の定めるところにより国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。

5厚生労働大臣は、第一項及び前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。

6厚生労働大臣は、第二項の規定により第一項の保険料・拠出金算定対象額の見込額及び概算拠出金按分率を定めるとき、又は第三項の規定により第一項の保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更しようとするときは、実施機関たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法施行令第十一条の四(実施機関たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十一条の三(法第九十四条の三第二項の政令で定める者) 国民年金法施行令 目次 第十一条の五 →