(基礎年金拠出金)
第二十七条
平成十三年統合法附則第五十三条第二項の規定により読み替えられた国民年金法第九十四条の三第一項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗ずる率は、第一号に掲げる数と第二号に掲げる数とを合算した数に十二を乗じて得た数を第三号に掲げる数で除して得た率に、六分の一を乗じて得た率とする。
- 一施行日の前日における旧農林共済組合の国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(二十歳以上六十歳未満の者に限る。)の数
- 二施行日の前日における旧農林共済組合の国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者の数
- 三平成十四年度における国民年金法施行令第十一条の二第三号に掲げる数
2平成十三年統合法附則第五十三条第二項の規定により読み替えられた国民年金法第九十四条の三第三項の規定により存続組合が納付する基礎年金拠出金について、国民年金法施行令第十一条の四及び第十一条の五の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。