第十五条
廃止前昭和六十年農林共済改正法の移行農林年金に関する規定の適用については、平成十三年統合法附則第十六条第六項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2平成十二年改正法の移行農林年金に関する規定の適用については、平成十二年改正法附則第四条第三項中「法による給付」とあるのは「旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)による年金である給付(平成十三年統合法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)による年金である給付を含む。)」と、「旧共済法」とあるのは「平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法」とする。
3昭和六十一年農林共済改正政令の移行農林年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる昭和六十一年農林共済改正政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成元年政令第三百四十九号)の移行農林年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十二年政令第百八十六号。以下この項及び第八項において「平成十二年農林共済改正政令」という。)の移行農林年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十二年農林共済改正政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6平成十三年統合法附則第十六条第六項の規定により読み替えて適用される廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十五条第二項の政令で定める額は、同一の障害に関し労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害年金又は傷病年金を受けていないものとした場合に支給される障害年金の額から、当該障害年金の算定の基礎となった平均標準給与の年額に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合(旧農林共済組合員期間が十年未満である者にあっては、零)に百十分の百を乗じて得た率を乗じて得た額を控除した額(その額が、当該障害年金の給付事由となった障害が職務による傷病によるものであるとした場合に支給される障害年金の額を超えるときは、当該障害年金の額に相当する額)とする。
- 一旧農林共済組合員期間が十年以上二十年未満である者旧農林共済組合員期間が十年を超える年数一年につき百分の〇・九五
- 二旧農林共済組合員期間が二十年以上である者百分の九・五
7平成十三年統合法附則第十六条第六項の規定により読み替えて適用される廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十八条第二号から第四号までの政令で定める額は、同一の事由に関し労働者災害補償保険法の規定による遺族年金を受けていないものとした場合に支給される当該遺族年金の額(その額が、当該遺族年金の給付事由となった死亡が職務による傷病によるものであるとした場合に支給される遺族年金の額を超えるときは、当該遺族年金の額に相当する額)とする。
8移行農林年金については、昭和六十一年農林共済改正政令附則第四十四条及び第四十九条並びに平成十二年農林共済改正政令附則第五条の規定は、適用しない。