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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第三十五条 (二以上の事業所若しくは船舶又は農林漁業団体等に使用される場合の保険料)

平成十四年政令第四十四号政令
(二以上の事業所若しくは船舶又は農林漁業団体等に使用される場合の保険料)

第三十五条

平成十三年統合法附則第五十九条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第八十二条第三項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所又は農林漁業団体等に使用される場合における各事業主又は農林漁業団体等の負担すべき保険料の額は、各事業所又は農林漁業団体等について第三条又は同法第二十一条第一項第二十二条第一項第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項の規定により算定した額を当該被保険者の報酬月額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。

2平成十三年統合法附則第五十九条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第八十二条第三項の規定により被保険者が同時に二以上の事業所又は農林漁業団体等に使用される場合における各事業主又は存続組合が納付すべき保険料は、前項の規定により、各事業主又は農林漁業団体等が負担すべき保険料及びこれに応ずる当該被保険者が負担すべき保険料とする。

3被保険者が厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用され、かつ、同時に農林漁業団体等に使用される場合においては、農林漁業団体等は保険料を負担せず、存続組合は当該被保険者に係る保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとする。

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