(厚生年金基金の老齢年金給付の基準の特例)
老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十未満であるとき(附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときを除く。)を除く。)の受給権者に平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)が支給する平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第一項に規定する老齢年金給付(附則第八十五条を除き、以下「老齢年金給付」という。)であつて、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち、同時に当該基金の加入員であつた期間(以下この項及び附則第八十四条において「加入員たる被保険者であつた期間」という。)の一部が旧厚生年金保険法第三条第一項第六号に規定する特例第三種被保険者(以下この項において「旧特例第三種被保険者」という。)であつた期間又は附則第四十七条第四項に規定する第三種被保険者等であつた期間(以下この項において「特例第三種被保険者等であつた期間」という。)である者に支給するものの額は、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額を超えるものでなければならない。
- 一
当該旧特例第三種被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に当該旧特例第三種被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額(厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては、当該額から政令で定める額を減じた額)
- 二
当該特例第三種被保険者等であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に当該特例第三種被保険者等であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額(厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては、当該額から政令で定める額を減じた額)
- 三
平成十五年四月一日前の当該旧特例第三種被保険者であつた期間及び当該特例第三種被保険者等であつた期間(以下この項において「当該特例期間」という。)以外の加入員たる被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に同日前の当該特例期間以外の加入員たる被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額(厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては、当該額から政令で定める額を減じた額)
- 四
平成十五年四月一日以後の当該特例期間以外の加入員たる被保険者であつた期間(厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては、当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該特例期間以外の加入員たる被保険者であつた期間(以下この号において「改定対象期間」という。)を除く。以下この号において同じ。)の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に同日以後の当該特例期間以外の加入員たる被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)
2老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付のうち、附則別表第七の上欄に掲げる者に支給するものについて前項、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項及び平成十二年改正法附則第二十三条第一項の規定を適用する場合においては、前項第一号から第三号まで及び平成十二年改正法附則第二十三条第一項第一号中「千分の七・一二五」とあるのは平成十二年改正法第十五条の規定による改正前の附則別表第七の下欄のように、前項第四号、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項及び平成十二年改正法附則第二十三条第一項第二号中「千分の五・四八一」とあるのは附則別表第七の下欄のように、それぞれ読み替えるものとする。
3第一項に規定する者であつて、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。附則第八十四条第三項及び第四項において同じ。)をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第一項中「合算した額」とあるのは、「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。
(徴収金の督促及び滞納処分等)
次に掲げる徴収金については、厚生年金保険法の規定による保険料とみなして、同法第八十六条(第三項を除く。)、第八十七条(第六項を除く。)、第八十八条、第八十九条、第九十一条第一項、第九十一条の二、第九十一条の三、第九十二条第一項、第二項及び第四項、第百三条の二並びに第百四条の規定を適用する。この場合において、改正後厚生年金保険法第八十七条第一項中「年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、「年十四・六パーセント」とする。
- 一
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十五条の三又は附則第八条の規定により政府が当該存続厚生年金基金から徴収する徴収金
- 二
附則第十一条第七項又は第十三条第一項の規定により政府が当該自主解散型基金から徴収する徴収金
- 三
附則第二十条第三項又は第二十二条第一項の規定により政府が当該清算型基金から徴収する徴収金
- 四
附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十五条の三、附則第六十六条又は附則第七十二条において準用する附則第八条の規定により政府が当該存続連合会から徴収する徴収金
2次に掲げる徴収金又は加算金については、厚生年金保険法の規定による保険料とみなして、同法第八十三条の二、第八十六条(第三項を除く。)、第八十八条、第八十九条、第九十一条第一項、第九十一条の二、第九十一条の三、第九十二条第一項、第二項及び第四項、第百条の四第一項(第二十八号から第三十一号までに係る部分に限る。)及び第二項から第七項まで、第百条の五から第百条の七まで、第百条の九、第百条の十第一項(第三十一号及び第三十三号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項、第百条の十一、第百三条の二並びに第百四条の規定を適用する。
- 一
附則第十三条第一項の規定により政府が当該自主解散型基金の設立事業所の事業主から徴収する徴収金
- 二
附則第二十二条第一項の規定により政府が当該清算型基金の設立事業所の事業主から徴収する徴収金
- 三
附則第三十一条第一項の規定により政府が当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主から徴収する徴収金
- 四
附則第十六条第一項(附則第二十三条及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定により政府が当該自主解散型基金の設立事業所の事業主、当該清算型基金の設立事業所の事業主又は当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主から徴収する加算金