(法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者等)
第四条の二
法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
- 一国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第七条第三項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業
- 二法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第三条第一項に規定する法科大学院設置者
- 三判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第七項に規定する受入先弁護士法人等
- 四福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の二第一項に規定する公益社団法人福島相双復興推進機構
- 五福島復興再生特別措置法第八十九条の二第一項に規定する公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構
- 六令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第八条第一項に規定する組織委員会
- 七平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第二条に規定する組織委員会
- 八令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会
- 九令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和四年法律第十五号)第二条第一項の規定により指定された博覧会協会
2第二号厚生年金被保険者について、法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定により同項に規定する事業主が負担すべき第二号厚生年金被保険者に係る保険料は、次の各号に掲げる第二号厚生年金被保険者の区分に応じ、当該各号に定める同項に規定する事業主が負担する。
- 一国家公務員共済組合法第九十九条第六項に規定する職員団体(以下この号において「職員団体」という。)の事務に専ら従事する者である第二号厚生年金被保険者職員団体
- 二国と民間企業との間の人事交流に関する法律第八条第二項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する交流派遣職員である第二号厚生年金被保険者同法第七条第三項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業
- 三
- 四判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第二条第七項に規定する弁護士職務従事職員である第二号厚生年金被保険者同項に規定する受入先弁護士法人等
- 五福島復興再生特別措置法第四十八条の三第七項に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者同法第四十八条の二第一項に規定する公益社団法人福島相双復興推進機構及び国
- 六福島復興再生特別措置法第八十九条の三第七項に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者同法第八十九条の二第一項に規定する公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構及び国
- 七令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第十七条第七項(同法第二十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者同法第八条第一項に規定する組織委員会及び国
- 八
- 九令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第二十五条第七項(同法第三十五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者同法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会及び国
- 十令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第十五条第七項(同法第二十五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣職員である第二号厚生年金被保険者同法第二条第一項の規定により指定された博覧会協会及び国
3法第八十二条第五項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
- 一
- 二公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第三項に規定する派遣先団体
- 三国と民間企業との間の人事交流に関する法律第七条第三項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業
- 四法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第三条第一項に規定する法科大学院設置者
- 五国(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十一条第一項の規定により法科大学院を置く公立大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する公立学校である大学をいう。次項第六号において同じ。)に派遣された者に法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十三条第二項ただし書の規定により給与を支給する場合に限る。)
- 六令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第八条第一項に規定する組織委員会
- 七平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第二条に規定する組織委員会
- 八令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会
- 九令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第二条第一項の規定により指定された博覧会協会
4第三号厚生年金被保険者について、法第八十二条第五項の規定により読み替えられた同条第一項の規定により同項に規定する事業主が負担すべき第三号厚生年金被保険者に係る保険料は、次の各号に掲げる第三号厚生年金被保険者の区分に応じ、当該各号に定める同項に規定する事業主が負担する。
- 一
- 二地方の職員団体の事務に専ら従事する者である第三号厚生年金被保険者地方の職員団体
- 三公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項の規定により派遣された者である第三号厚生年金被保険者同条第三項に規定する派遣先団体
- 四国と民間企業との間の人事交流に関する法律第八条第二項に規定する交流派遣職員である第三号厚生年金被保険者同法第七条第三項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業
- 五
- 六法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十一条第一項の規定により派遣された者(法科大学院を置く公立大学に派遣された者のうち同法第十三条第二項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に限る。)である第三号厚生年金被保険者次に掲げる公立大学の区分に応じ、当該各号に定める者
- イ地方公共団体が設置する公立大学地方公共団体及び国
- ロ
- ハ職員引継等合併一般地方独立行政法人(地方公務員等共済組合法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下この号において同じ。)である公立大学法人が設置する公立大学職員引継等合併一般地方独立行政法人及び国
- ニ職員引継一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人以外の公立大学法人が設置する公立大学団体(地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。)及び国
- イ
- 七令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第十七条第七項に規定する派遣職員である第三号厚生年金被保険者同法第八条第一項に規定する組織委員会及び国
- 八平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第四条第七項に規定する派遣職員である第三号厚生年金被保険者同法第二条に規定する組織委員会及び国
- 九令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第二十五条第七項に規定する派遣職員である第三号厚生年金被保険者同法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会及び国
- 十令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第十五条第七項に規定する派遣職員である第三号厚生年金被保険者同法第二条第一項の規定により指定された博覧会協会及び国