第二条
法第三十四条第一項に規定する調整期間の開始年度は、平成十七年度とする。
法第三十四条第一項に規定する調整期間の開始年度は、平成十七年度とする。
厚生年金保険法による老齢厚生年金、旧厚生年金保険法による老齢年金及び通算老齢年金並びに旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金の支給については、平成元年十二月一日から平成二年三月三十一日までの間は、改正後の厚生年金保険法施行令第七条中「第十八級」とあるのは、「第十七級」とする。
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「改正前国共済法」という。)附則第十四条の三第一項に規定する長期給付財政調整事業に係る平成八年度の決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(次項において「新施行令」という。)第三条の七、第三条の十一及び第三条の十二の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の月分として支給される厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金たる保険給付については、なお従前の例による。
2新施行令第三条の九の二の規定は、施行日以後に支給事由が生じた障害手当金の支給について適用し、施行日前に支給事由が生じた障害手当金の支給については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令による平成十三年度以前の厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金の算定については、なお従前の例による。
平成十六年度における第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第八条の五第一項第一号の規定の適用については、同号中「二分の一」とあるのは、「三分の二から二百六億二千八百五十七万六千円を控除した額」とする。
2平成十七年度における第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第八条の五第一項第一号の規定の適用については、同号中「の二分の一」とあるのは、「に、三分の二から千分の十一を控除した率を乗じて得た額から、八百二十一億六千三十五万五千円を控除した額」とする。
3平成十八年度における第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第八条の五第一項第一号の規定の適用については、同号中「の二分の一」とあるのは、「に三分の二から千分の二十五を控除した率を乗じて得た額」とする。
4平成十九年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。附則第四条において「平成十六年改正法」という。)附則第十三条第七項に規定する特定年度をいう。次条において同じ。)の前年度まで(平成二十一年度から平成二十五年度までを除く。)の各年度における第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第八条の五第一項第一号の規定の適用については、同号中「の二分の一」とあるのは、「に三分の二から千分の三十二を控除した率を乗じて得た額」とする。
厚生年金保険法施行令第四条の二の十六の規定の適用については、当分の間、同条第三号中「船員保険法の規定による保険料」とあるのは、「船員保険法の規定による保険料若しくは雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この号において「平成十九年改正法」という。)第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険料(平成十九年改正法附則第四十五条の規定により厚生労働大臣が徴収を行うものとされたものに限る。)」とする。
第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(以下この条において「改正後厚年令」という。)第三条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた事由に基づいて行う厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による保険給付を受ける権利の裁定又は保険給付の額の改定について適用し、施行日前に生じた事由に基づいて行う同法による保険給付を受ける権利の裁定又は保険給付の額の改定については、なお従前の例による。
2改正後厚年令第七条の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年一元化法」という。)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この条及び附則第四条において「改正後厚生年金保険法」という。)第三十五条第一項の規定により計算された厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る次に掲げる額について適用し、平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(次項及び附則第四条において「改正前厚生年金保険法」という。)第三十五条第一項の規定により計算された厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る次に掲げる額については、なお従前の例による。
3改正後厚年令第八条の二の規定は、改正後厚生年金保険法第三十五条第一項の規定により計算された厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る次に掲げる額について適用し、改正前厚生年金保険法第三十五条第一項の規定により計算された厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る次に掲げる額については、なお従前の例による。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。