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厚生年金保険法施行令 第三条 (端数処理)

昭和二十九年政令第百十号政令
(端数処理)

第三条

保険給付の額を計算する過程において、五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げることができる。

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厚生年金保険法による老齢厚生年金の支給の停止については、平成元年十二月一日から平成二年三月三十一日までの間は、改正後の厚生年金保険法施行令第八条中「第十七級及び第十八級」とあるのは、「第十七級」とする。

(厚生年金保険法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正法附則第十一条に規定する旧船保受給資格者であって改正法附則第十二条の規定により同条に規定する失業保険金の支給についてなお従前の例によることとされたものに係る改正法附則第十九条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第十一条の五第四項、改正法附則第二十一条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)附則第十三条の二第四項及び改正法附則第二十三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条の八の二第四項の規定の適用については、なお従前の例による。

(厚生年金保険法附則第十一条第二項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率の特例)

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付の受給権者であって、当該年度に六十五歳に達するものに適用される再評価率(同法第四十三条第一項に規定する再評価率をいう。)の改定について国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第三十一条の規定が適用される年度においては、厚生年金保険法施行令第六条の六の規定にかかわらず、厚生年金保険法附則第十一条第二項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率は、一(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十七年(国民年金法等の一部を改正する法律附則第七条第二項の規定により読み替えられた同法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条に規定する政令で定める率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その低下した比率)とする。

(障害厚生年金等の支給及び額の改定等に関する経過措置)
附則

新国年令別表及び第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(次項及び第六項において「新厚年令」という。)別表第一の規定は、施行日の属する月の翌月以後の月分の障害厚生年金等(障害厚生年金その他の厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する障害の程度に応じて支給される年金たる給付をいう。以下この条において同じ。)の支給について適用し、施行日の属する月以前の月分の障害厚生年金等の支給については、なお従前の例による。

2新厚年令別表第二の規定は、施行日以後に受給権が発生する障害手当金の支給について適用し、施行日前に受給権が発生した障害手当金の支給については、なお従前の例による。

3施行日前に受給権が発生した障害厚生年金等の受給権者(その障害の程度が旧国年令別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)であって、この政令の施行によりその障害の程度が新国年令別表に定める一級の障害の状態に該当することとなったもの又は施行日前に受給権が発生した障害厚生年金等の受給権者(その障害の程度が第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令別表第一に定める障害の状態に該当する者に限る。)であって、この政令の施行によりその障害の程度が新国年令別表に定める二級の障害の状態に該当することとなったものは、障害厚生年金等の給付に係る制度の管掌機関に対し、当該障害厚生年金等の額の改定を請求することができる。

4障害厚生年金等の給付に係る制度の管掌機関は、前項の規定による請求があったときは、障害厚生年金等の額を改定することができる。

5第三項の規定は、六十五歳以上の者であって、かつ、障害厚生年金等の受給権者(当該障害厚生年金等と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない者に限る。)については、適用しない。

6施行日前に受給権が発生した障害手当金の受給権者であって、この政令の施行によりその障害の程度が新厚年令別表第一に定める障害の状態に該当することとなったものは、当該受給権が発生した日から起算して二年を経過した日以後六十五歳に達する日の前日までの間に、厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関に対し、障害厚生年金の支給を請求することができる。

7厚生年金保険法第四十七条の二第三項の規定は、前項の規定による請求について準用する。

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