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厚生年金保険法施行令 第三条の二 (未支給の保険給付を受けるべき者の順位)

昭和二十九年政令第百十号政令
(未支給の保険給付を受けるべき者の順位)

第三条の二

第三十七条第四項に規定する未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である夫であつた場合における被保険者又は被保険者であつた者の子であつてその者の死亡によつて遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものを含む。)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。

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