(法第三十八条第二項に規定する政令で定める規定) 第三条の二の二 法第三十八条第二項に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。一国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第五十六条第三項において準用する法第三十八条第二項本文及び第三項二国民年金法第二十条第二項本文及び第三項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。) e-Gov法令検索で第三条の二の二を開く ↗