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厚生年金保険法施行令 第十一条 (法附則第二十九条第一項に規定する政令で定める者)

昭和二十九年政令第百十号政令
(法附則第二十九条第一項に規定する政令で定める者)

第十一条

附則第二十九条第一項に規定する法第四十二条第二号に該当しない者に準ずるものとして政令で定めるものは、昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者であつて、旧法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金又は旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしていないものとする。

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