第十二条
法附則第二十九条第一項第二号に規定する政令で定める保険給付は、次のとおりとする。
- 一障害手当金及び特例老齢年金
- 二旧法による障害年金及び障害手当金
- 三旧船員保険法による障害年金及び障害手当金
法附則第二十九条第一項第二号に規定する政令で定める保険給付は、次のとおりとする。
附則第五条第一項の規定は、移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。次条及び第十四条において同じ。)のうち退職共済年金又は障害共済年金について準用する。この場合において、附則第五条第一項中「厚生年金保険法第四十四条第一項又は第五十条の二第一項」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この項において「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法(以下この項において「廃止前農林共済法」という。)第三十八条第一項又は第四十三条第一項」と、「第五条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(以下この項において「改正前厚年令」という。)第三条の七各号に掲げる老齢又は」とあるのは「平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金(第二号及び第三号において「移行農林共済年金」という。)のうち退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいい、平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。)が二十年以上であるものに限る。以下この項において同じ。)又は第二十二条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令第十四条第六項の規定により読み替えられた平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号)第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百二十八号。以下この項において「廃止前農林共済法施行令」という。)第五条各号に掲げる老齢若しくは」と、「当該給付」とあるのは「これらの給付」と、「同法第四十六条第六項(同法第五十四条第三項において」とあるのは「第二十二条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令第十四条第一項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第三十八条の二第二項(平成十四年経過措置政令第十四条第九項において読み替えて」と、「。以下この項において同じ。)」とあるのは「。)」と、「、同法第四十六条第六項」とあるのは「、第二十二条の規定による改正後の平成十四年経過措置政令第十四条第一項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第三十八条の二第二項(平成十四年経過措置政令第十四条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)」と、同項第一号中「(厚生年金保険法」とあるのは「(平成十三年統合法附則第十六条第十三項において準用する厚生年金保険法」と、「に規定する加算額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。附則第七条において「昭和六十年改正法」という。)附則第五十九条第二項に規定する加算額及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十八条第一項又は第六項の規定による加算額」とあるのは「の規定により加算される額及び平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第一項又は第四項の規定により加算された額」と、同項第二号及び第三号中「改正前厚年令第三条の七各号に掲げる老齢又は」とあるのは「移行農林共済年金のうち退職共済年金又は第二十二条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令第十四条第六項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法施行令第五条各号に掲げる老齢若しくは」と読み替えるものとする。