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厚生年金保険法施行令 第十二条の二 (法附則第二十九条第四項に規定する政令で定める数)

昭和二十九年政令第百十号政令
(法附則第二十九条第四項に規定する政令で定める数)

第十二条の二

附則第二十九条第四項に規定する政令で定める数は、次の表の上欄に掲げる被保険者であつた期間に係る被保険者期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める数とする。

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