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厚生年金保険法施行令 第三条の十二の三 (法第七十八条の十一に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え)

昭和二十九年政令第百十号政令
(法第七十八条の十一に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え)

第三条の十二の三

第七十八条の十一に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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