(改正前厚生年金保険法等による保険給付に関する経過措置)
第二十一条
改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付について平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法等の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付については、次に掲げる規定を適用する。
- 一
- 二改正後昭和六十年改正法附則第六十二条
- 三
- 四
- 五
3前項の規定によるほか、改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金又は障害厚生年金について施行日以後に厚生年金保険法第四十四条第一項又は第五十条の二第一項の規定により加給年金額が加算されたときは、当該改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金又は障害厚生年金については、改正後厚生年金保険法第四十六条第六項(改正後厚生年金保険法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
4改正後厚生年金保険法第三十六条の二の規定は、平成二十七年十月以後の月分として支給される改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付の支払額について準用する。