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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第十三条 (離婚等をした場合の標準報酬の改定の請求等に関する経過措置)

平成二十七年政令第三百四十三号政令
(離婚等をした場合の標準報酬の改定の請求等に関する経過措置)

第十三条

施行日前に第一号若しくは第三号に掲げる改定及び決定が行われた者又は第二号に掲げる特例の適用を受けた者について、改正後厚生年金保険法第七十八条の十四及び厚生年金保険法第七十八条の二十の規定を適用する場合においては、改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第一項中「被保険者期間を」とあるのは「被保険者期間並びに既に被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。第七十八条の二十第一項及び第三項において「平成二十七年経過措置政令」という。)第十三条第一号及び第三号に掲げる改定及び決定が行われた被保険者期間並びに同条第二号に掲げる特例の適用が行われた被保険者期間を」と、厚生年金保険法第七十八条の二十第一項及び第三項中「決定が行われていない」とあるのは「決定並びに平成二十七年経過措置政令第十三条第一号及び第三号に掲げる改定及び決定並びに同条第二号に掲げる特例の適用が行われていない」とする。

  1. 改正前国共済法第九十三条の十三第二項及び第三項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定及び決定
  2. 改正前地共済法第百七条の七第二項及び第三項の規定による掛金の標準となった給料の額及び掛金の標準となった期末手当等の額に係る特例の適用
  3. 改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の十三第二項及び第三項の規定による標準給与の月額及び標準賞与の額の改定及び決定

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