第十二条
平成二十七年十一月から平成二十八年十月までの間に三歳に満たない子を養育することとなった厚生年金保険の被保険者(平成二十七年十月から当該子を養育することとなった日の属する月の前月までの間に厚生年金保険の被保険者であった月がある者を除く。)に対する改正後厚生年金保険法第二十六条第一項の規定の適用については、同項中「被保険者であつた月」とあるのは、「被保険者、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であつた月」とする。