(相手国期間を有する退職共済年金の受給権者の配偶者に係る老齢基礎年金の振替加算等に関する経過措置)
第百二十条
相手国期間(改正後協定実施特例法第二条第五号に規定する相手国期間をいう。次項において同じ。)を有する者であって、改正前国共済年金のうち退職共済年金若しくは障害共済年金、改正前地共済年金のうち退職共済年金若しくは障害共済年金又は改正前私学共済年金のうち退職共済年金若しくは障害共済年金の受給権者(退職共済年金の受給権者にあっては、昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に該当しない者に限る。)である者の配偶者に対し、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2前項の規定により読み替えられた改正後協定実施特例法第十条第二項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号の政令で定める相手国期間は、次の表の第一欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間(それぞれ同表の第一欄に規定する期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、同欄に掲げる場合における協定実施特例政令第二条第四十号に規定する特定相手国船員期間又は同表一の項の第一欄に掲げる場合における同条第四十一号に規定する特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。