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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第二条 (定義)

平成十九年法律第百四号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

  1. 社会保障協定我が国と我が国以外の締約国との間の社会保障に関する条約その他の国際約束であって、次に掲げる事項の一以上について定めるものをいう。
    1. 医療保険制度に係る我が国の法令及び相手国法令の重複適用の回避に関する事項
    2. 年金制度に係る我が国の法令及び相手国法令の重複適用の回避に関する事項
    3. 我が国及び相手国の年金制度における給付を受ける資格を得るために必要とされる期間の通算並びに当該通算により支給することとされる給付の額の計算に関する事項
  2. 相手国一の社会保障協定における我が国以外の締約国をいう。
  3. 相手国法令一の社会保障協定に規定する相手国の法令をいう。
  4. 日本国実施機関等又は相手国実施機関等それぞれ一の社会保障協定に規定する日本国の実施機関若しくは保険者又は相手国の実施機関若しくは保険者をいう。
  5. 相手国期間相手国年金(年金制度に係る相手国法令の規定により支給される年金たる給付その他の給付をいう。第六十一条において同じ。)の支給を受ける資格を得るために相手国法令上必要とされる期間の計算の基礎となる期間として当該相手国との社会保障協定に規定する相手国の期間をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(国民健康保険の被保険者等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日(次条第一項及び附則第十七条において「施行日」という。)から健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第一条、第五条第一項第三号及び第百二条第一項の規定の適用については、第一条中「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、国民年金法」とあるのは「国民年金法」と、同号中「しないこととされた者、次条第一項の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされた者」とあるのは「しないこととされた者」と、同項中「並びに医療保険各法(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法をいう。)及び高齢者の医療の確保に関する法律」とあるのは「及び医療保険各法(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第六条第一項に規定する医療保険各法をいう。)」とする。

(検討等)

政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(検討等)

政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項から第四項までに定める事項を除く。)について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況、この法律の公布の日以後初めて作成される国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し等を踏まえ、国民健康保険制度の在り方等に留意しながら、厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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