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社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令 第一条 (適用証明書の申請)

平成二十年財務省令第八号府省令
(適用証明書の申請)

第一条

国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「国共済法」という。)第三条第一項に規定する国家公務員共済組合(以下「組合」という。)の組合員(以下「組合員」という。)であって、社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一号に規定する社会保障協定をいう。以下同じ。)の規定により相手国法令(法第二条第五号に規定する相手国法令をいう。以下同じ。)の規定の適用の免除を受けようとする者(社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定(第四条第三項において「韓国協定」という。)第八条2、社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定(以下「フランス協定」という。)第八条2及び社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定(第四条第三項において「カナダ協定」という。)第五条5(c)の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該組合を経由して国共済法第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)に提出しなければならない。

  1. 組合員の氏名、性別、生年月日及び住所
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(第三条第二項第二号において「個人番号」という。)又は基礎年金番号(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号をいう。第三条第二項第二号において同じ。)
  3. 当該申請に係る就労の開始予定年月日及び終了予定年月日
  4. 相手国の領域内における就労先の名称及び所在地(社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第四条1の規定により同協定第二条2に規定する合衆国費用負担法令の規定の適用の免除を受けようとする者を除く。)
  5. 次の表の上欄に掲げる社会保障協定の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
  6. その他必要な事項

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