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社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法施行規則の特例等に関する省令 第八条 (附則第四十一条年金の改定請求の特例)

平成二十年財務省令第八号府省令
(附則第四十一条年金の改定請求の特例)

第八条

法第二十八条第二項の規定を適用するとしたならば同項の規定により厚生年金保険法の障害厚生年金の額を改定すべき事由が生じた場合において平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金の額の改定に係る施行規則第百十四条の二の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第四十七条第一項又は第四十七条の二第一項に規定する請求書を提出する場合には、相手国期間申立書を併せて提出しなければならない。

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