(附則第四十一条年金の決定請求書等の特例)
第七条
次に掲げる被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四十一条の規定により支給する退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金(以下「附則第四十一条年金」という。)の決定の請求に係る請求書を提出する場合には、当該決定を受けようとする者(第二号に係る請求書にあっては、死亡した組合員又は組合員であった者。次項第一号において同じ。)に係る相手国期間申立書(法第二条第五号に規定する相手国期間の確認を申し立てる書類をいう。次項及び次条において同じ。)を併せて提出しなければならない。
- 一
- 二
- 三法第二十八条又は第三十八条第一項の規定により厚生年金保険法の障害厚生年金の受給資格要件を満たしたことにより平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による障害共済年金の受給権を有することとなった者に係る施行規則第百十四条の二第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第四十四条第一項の請求書
2相手国期間申立書には、次に掲げる事項(フランス協定の適用を受ける場合には、第二号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
- 一決定を受けようとする者の氏名、性別、生年月日及び住所
- 二出生地及び国籍
- 三相手国実施機関等から通知された相手国法令の適用に係る番号
- 四次の表の上欄に掲げる社会保障協定の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
- 五その他必要な事項