(厚生年金保険の受給権者の手続の特例)
第六条
厚生年金保険の受給権者の手続(第二号厚生年金被保険者に係るものに限る。)については、社保厚労省令第二十二条から第二十四条までに定めるところによるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる社保厚労省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
厚生年金保険の受給権者の手続(第二号厚生年金被保険者に係るものに限る。)については、社保厚労省令第二十二条から第二十四条までに定めるところによるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる社保厚労省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。