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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第三十八条 (発効日前の障害認定日において障害の状態にある者の障害厚生年金の支給に関する特例)

平成十九年法律第百四号法律
(発効日前の障害認定日において障害の状態にある者の障害厚生年金の支給に関する特例)

第三十八条

障害認定日が発効日前にある傷病に係る初診日において、相手国期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、厚生年金保険の被保険者期間を有するときは、その者に、同条第一項の障害厚生年金を支給する。ただし、その者が、当該障害につき、第二十八条第一項同法第四十七条第一項ただし書並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第六十四条第一項及び第六十五条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たさない場合は、この限りでない。

  1. 厚生年金保険の被保険者であること。
  2. 当該傷病が相手国期間中に初診日のある傷病である者であること。

2第三十二条第一項、第二項及び第八項の規定は前項の規定により支給する障害厚生年金の厚生年金保険法第五十条第一項又は第二項の規定による額について、第三十二条第三項、第五項及び第八項の規定は前項の規定により支給する障害厚生年金の同法第五十条第三項の規定による額について、第三十二条第四項から第六項まで及び第八項の規定は前項の規定により支給する障害厚生年金に同法第五十条の二第一項の規定により加算する額について、それぞれ準用する。

3前二項の規定は、同一の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者については、適用しない。

4第一項の規定による障害厚生年金の支給は、発効日の属する月の翌月から始めるものとする。

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