第四十四条
第三十二条第八項(第三十三条第六項(第四十条第八項において準用する場合を含む。)、第三十八条第二項及び第三十九条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の場合において、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間及び第四号厚生年金被保険者期間に係る第三十二条第八項の規定による確認の処分についての不服を、当該期間に基づく厚生年金保険法による保険給付等に関する処分の不服の理由とすることができない。
第三十二条第八項(第三十三条第六項(第四十条第八項において準用する場合を含む。)、第三十八条第二項及び第三十九条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の場合において、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間及び第四号厚生年金被保険者期間に係る第三十二条第八項の規定による確認の処分についての不服を、当該期間に基づく厚生年金保険法による保険給付等に関する処分の不服の理由とすることができない。
第二十四条の規定による改正後の協定実施特例法第十八条第一項の規定は、第四号施行日の前日において、同項の規定により読み替えられた国民年金法第二十八条第二項各号のいずれにも該当しない者について適用する。ただし、第四号施行日前に第二十四条の規定による改正後の協定実施特例法第十八条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第二十八条第二項各号のいずれかに該当する者に対する第二十四条の規定による改正後の協定実施特例法第十八条の規定の適用については、同条第一項中「経過した」と、「七十歳」とあるのは「経過した」と、「ときは」とあるのは「ときは、次項の規定を適用する場合を除き」と、「同項」とあるのは「前項」と、「七十歳」と、「日」とする」とあるのは「日」と、同条第三項中「当該申出のあつた日」とあるのは「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日」とする」とする。