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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第四十五条

平成十九年法律第百四号法律

第四十五条

国家公務員共済組合法(以下「国共済法」という。)の規定(長期給付に関する規定を除く。)は、国共済法第二条第一項第一号に規定する職員(国共済法第百二十四条の三第百二十五条及び第百二十六条第二項の規定により当該職員とみなされる者並びに国共済法附則第二十条の二第四項の規定により当該職員とみなされる同条第一項に規定する郵政会社等役職員(国共済法附則第二十条の六第一項の規定により当該役職員とみなされる者を含む。)を含む。)のうち、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受ける者(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。)には、適用しない。

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