(組合員の範囲の特例等)
第二十条の六
郵政会社等(附則第二十条の二第二項に規定する郵政会社等をいう。以下同じ。)とそれぞれ業務、資本、人的構成その他について密接な関係を有するものとして政令で定める要件に該当する法人であつて財務大臣の承認を受けたものに使用される者のうち職員に相当する者として政令で定める者は、日本郵政共済組合を組織する郵政会社等役職員とみなして、この法律(第六十八条の二から第六十八条の五まで及び附則第十四条の四を除く。)の規定を適用する。
2附則第二十条の二第三項の規定は、財務大臣が前項の規定による承認をしようとする場合について準用する。
3第一項の規定により財務大臣の承認を受けようとする場合の申請の手続その他同項の承認に関し必要な事項は、政令で定める。