条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法 第二十条の六 (組合員の範囲の特例等)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(組合員の範囲の特例等)

第二十条の六

郵政会社等(附則第二十条の二第二項に規定する郵政会社等をいう。以下同じ。)とそれぞれ業務、資本、人的構成その他について密接な関係を有するものとして政令で定める要件に該当する法人であつて財務大臣の承認を受けたものに使用される者のうち職員に相当する者として政令で定める者は、日本郵政共済組合を組織する郵政会社等役職員とみなして、この法律(第六十八条の二から第六十八条の五まで及び附則第十四条の四を除く。)の規定を適用する。

2附則第二十条の二第三項の規定は、財務大臣が前項の規定による承認をしようとする場合について準用する。

3第一項の規定により財務大臣の承認を受けようとする場合の申請の手続その他同項の承認に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第二十条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法第二十条の六(組合員の範囲の特例等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条の五(事務に要する費用の補助) 国家公務員共済組合法 目次 第二十条の七(適用法人に対する法律の規定の適用の特例) →