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国家公務員共済組合法 第二十条の五 (事務に要する費用の補助)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(事務に要する費用の補助)

第二十条の五

国は、予算の範囲内において、日本郵政共済組合に対し、附則第二十条の二第四項の規定により読み替えられた第九十九条第五項に規定する費用の一部を補助することができる。

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