(運営審議会の委員の数の特例等) 第二十条の四 日本郵政共済組合の運営審議会の委員の数は、第九条第二項の規定にかかわらず、定款で定める数とする。2第十三条の規定は、日本郵政共済組合に使用され、その事務に従事するものについては、適用しない。 e-Gov法令検索で第二十条の四を開く ↗