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国家公務員共済組合法 第二十条の四 (運営審議会の委員の数の特例等)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(運営審議会の委員の数の特例等)

第二十条の四

日本郵政共済組合の運営審議会の委員の数は、第九条第二項の規定にかかわらず、定款で定める数とする。

2第十三条の規定は、日本郵政共済組合に使用され、その事務に従事するものについては、適用しない。

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