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国家公務員共済組合法 第二十条の七 (適用法人に対する法律の規定の適用の特例)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(適用法人に対する法律の規定の適用の特例)

第二十条の七

前条第一項の規定によりこの法律の規定を適用するものとされた財務大臣の承認を受けた法人(以下「適用法人」という。)の役職員(非常勤の者を除く。)は、附則第二十条の二第四項の規定により読み替えられた第三十一条の規定の適用については、郵政会社等の役職員とみなす。

2適用法人の業務は、第四章の規定の適用については、郵政会社等の業務とみなす。

3適用法人は、第六章(附則第二十条の二第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、郵政会社等とみなす。

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