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国家公務員共済組合法施行令 第三十四条の二の四 (適用法人の要件等)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(適用法人の要件等)

第三十四条の二の四

法附則第二十条の六第一項に規定する政令で定める要件は、同項の承認の際、次の各号のいずれにも該当することとする。

  1. 新たに設立される法人で郵政会社等と密接な関係を有する業務を行うものと認められること。
  2. 法附則第二十条の六第一項に規定する承認を受けようとする法人(以下この項において「承認申請法人」という。)が株式会社であるときは当該承認申請法人の発行済株式の総数の三分の二以上に当たる株式が郵政会社等により保有されていると認められること又は承認申請法人が株式会社以外の法人であるときは当該承認申請法人が郵政会社等とこれに準ずる密接な関係にあると認められること。
  3. 郵政会社等に使用され、かつ、郵政会社等から給与を受ける者(郵政会社等の常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)又は適用法人(法附則第二十条の七第一項に規定する適用法人をいう。以下この号及び次条において同じ。)に使用され、かつ、当該適用法人から給与を受ける者(当該適用法人の常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)から引き続き承認申請法人に使用され、かつ、当該承認申請法人から給与を受ける者(当該承認申請法人の常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。以下この号において同じ。)となるものの数が当該承認申請法人に使用され、かつ、当該承認申請法人から給与を受ける者の総数の四分の三以上になると認められること。

2前項に規定する要件に該当する法人を設立しようとする者で法附則第二十条の六第一項に規定する承認を受けようとするものは、財務省令で定めるところにより、財務省令で定める書類を添えて、財務大臣に申請しなければならない。

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