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国家公務員共済組合法施行令 第三十四条の二の五 (適用法人に使用される者の取扱い)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(適用法人に使用される者の取扱い)

第三十四条の二の五

法附則第二十条の六第一項に規定する職員に相当する者として政令で定める者は、法第二条第一項第一号並びにこの政令第二条第一項及び第二項の規定に準じて日本郵政共済組合の運営規則で定める者とする。

2適用法人に使用される者である日本郵政共済組合の組合員については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。

3適用法人に使用される者である日本郵政共済組合の組合員について法の規定を適用する場合における第十二条第二項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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