(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第八十条
前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令の規定は、昭和三十七年十二月一日以後に給付事由が生じた国家公務員共済組合法の規定による長期給付について適用し、同日前に給付事由が生じた同法の規定による長期給付については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令の規定は、昭和三十七年十二月一日以後に給付事由が生じた国家公務員共済組合法の規定による長期給付について適用し、同日前に給付事由が生じた同法の規定による長期給付については、なお従前の例による。