(平成二十七年度における従前額改定率の改定の特例)
第八条の三
平成二十七年三月三十一日において附則第二条第一項(同項の表第四号の項に限る。)、第二項(同項の表のうち平成十六年改正法第十七条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第十一条第二項若しくは第三項又は第十二条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十三条の九に係る部分を除く。)、第三項又は第四項の規定の適用を受けていた者(平成十三年十二月以前の組合員期間がある者を除く。)に係る平成二十七年度における平成十二年改正法附則第十二条第一項及び第二項の従前額改定率は、国家公務員共済組合法による再評価率の改定等に関する政令(平成十七年政令第八十二号)第四条第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じて、一・〇三一にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た率とする。