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国家公務員共済組合法施行令 第八条の四 (基礎年金拠出金の負担に関する経過措置)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(基礎年金拠出金の負担に関する経過措置)

第八条の四

平成十六年度における第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十二条の三第三項の規定の適用については、同項中「二分の一」とあるのは、「三分の一」とする。

2平成十七年度における第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十二条の三第三項の規定の適用については、同項中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額」とする。

3平成十八年度における第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十二条の三第三項の規定の適用については、同項中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額」とする。

4平成十九年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十三条第七項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度における第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十二条の三第三項及び附則第三十四条の二の三第二項の規定の適用については、これらの規定中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額」とする。

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