(平成二十一年度から平成二十五年度までの基礎年金拠出金の負担に関する経過措置の特例)
第八条の五
法第九十九条第三項第二号に掲げる費用のうち平成十六年改正法附則第八条の二の規定により国又は独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立病院機構若しくは独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度において負担すべき金額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
- 一国当該事業年度において納付される平成十六年改正法附則第八条の二に規定する差額に相当する額から次号から第五号までに定める金額の合計額を控除した金額
- 二独立行政法人造幣局当該事業年度において納付される平成十六年改正法附則第八条の二に規定する差額に相当する額に当該事業年度における全ての組合の長期組合員の標準報酬の月額の合計額及び標準期末手当等の額の合計額の合算額(以下この条において「標準報酬総額」という。)に対する独立行政法人造幣局の職員である長期組合員の標準報酬総額の割合を乗じて得た金額
- 三独立行政法人国立印刷局当該事業年度において納付される平成十六年改正法附則第八条の二に規定する差額に相当する額に当該事業年度における全ての組合の長期組合員の標準報酬総額に対する独立行政法人国立印刷局の職員である長期組合員の標準報酬総額の割合を乗じて得た金額
- 四独立行政法人国立病院機構当該事業年度において納付される平成十六年改正法附則第八条の二に規定する差額に相当する額に当該事業年度における全ての組合の長期組合員の標準報酬総額に対する独立行政法人国立病院機構の職員である長期組合員の標準報酬総額の割合を乗じて得た金額
- 五独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構当該事業年度において納付される平成十六年改正法附則第八条の二に規定する差額に相当する額に当該事業年度における全ての組合の長期組合員の標準報酬総額に対する独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の職員である長期組合員の標準報酬総額の割合を乗じて得た金額