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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第四十六条 (国共済法の規定による審査請求の特例)

平成十九年法律第百四号法律
(国共済法の規定による審査請求の特例)

第四十六条

第十三条第四項又は第三十二条第八項第三十三条第六項第四十条第八項において準用する場合を含む。)、第三十八条第二項及び第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認(第二号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)に関する処分について不服がある者は、国共済法の定めるところにより、国家公務員共済組合審査会に対して審査請求をすることができる。

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