(国共済法の規定による審査請求の手続の特例)
第四十七条
国共済法第百三条第一項の規定による審査請求は、同項の規定によるほか、相手国法令(政令で定める社会保障協定に係るものを除き、政令で定めるものに限る。)の規定により同種の請求を受理することとされている相手国実施機関等を経由してすることができる。
2前項の場合における国共済法第百三条第二項の規定による審査請求の期間の計算については、その経由した相手国実施機関等に審査請求書を提出し、又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十九条第二項及び第四項に規定する事項を口頭で陳述した時に審査請求があったものとみなす。
3前二項の規定は、発効日前に行われた国共済法の規定による処分に対する国共済法第百三条第一項の規定による審査請求については、適用しない。