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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第四十八条 (財務大臣の権限)

平成十九年法律第百四号法律
(財務大臣の権限)

第四十八条

財務大臣は、社会保障協定及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。

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