(財務大臣の権限) 第四十八条 財務大臣は、社会保障協定及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗