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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律
平成十九年法律第百四号
法律
· 条文 75 件 ·
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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
第四条
第五条
第六条
第七条
(被保険者の資格の特例)
第八条
(国民年金の任意加入被保険者の特例)
第九条
(国民年金の任意加入の制限)
第十条
(相手国期間を有する者に係る老齢基礎年金等の支給要件等の特例)
第十一条
(相手国期間を有する者に係る障害基礎年金の支給要件等の特例)
第十二条
(相手国期間を有する者に係る遺族基礎年金の支給要件の特例)
第十三条
(老齢基礎年金の振替加算等の額の計算の特例)
第十四条
(老齢基礎年金の振替加算等の支給停止等の特例)
第十五条
(障害基礎年金の額の計算の特例)
第十六条
(遺族基礎年金の額の計算の特例)
第十七条
第十八条
(発効日において六十五歳を超える者の老齢基礎年金等の支給に関する特例)
第十九条
(発効日前の障害認定日において障害の状態にある者の障害基礎年金の支給に関する特例)
第二十条
(発効日前の死亡に係る遺族基礎年金の支給に関する特例)
第二十一条
(二以上の相手国期間を有する者に係る国民年金法による給付等の支給要件等に関する特例)
第二十二条
(二以上の相手国期間を有する者に係る国民年金法による給付等の額)
第二十三条
第二十四条
(被保険者の資格の特例)
第二十五条
(厚生年金保険の加入の特例)
第二十六条
(厚生年金保険の任意単独加入の制限)
第二十七条
(相手国期間を有する者に係る老齢厚生年金等の支給要件等の特例)
第二十八条
(相手国期間を有する者に係る障害厚生年金の支給要件等の特例)
第二十九条
(相手国期間を有する者に係る障害手当金の支給要件の特例)
第三十条
(相手国期間を有する者に係る遺族厚生年金の支給要件の特例)
第三十一条
(老齢厚生年金の加給等の額の計算の特例)
第三十二条
(障害厚生年金等の額の計算の特例)
第三十三条
(遺族厚生年金の額の計算の特例)
第三十四条
(老齢厚生年金の加給等の支給停止の特例)
第三十五条
(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の特例)
第三十六条
(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害手当金の特例)
第三十七条
(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る遺族厚生年金の特例)
第三十八条
(発効日前の障害認定日において障害の状態にある者の障害厚生年金の支給に関する特例)
第三十九条
(発効日前の障害程度を認定すべき日において障害の状態にある者の障害手当金の支給に関する特例)
第四十条
(発効日前の死亡に係る遺族厚生年金の支給に関する特例)
第四十一条
(発効日前の障害又は死亡に係る二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の障害厚生年金等の特例)
第四十二条
(二以上の相手国期間を有する者に係る厚生年金保険法による保険給付等の支給要件等に関する特例)
第四十三条
(二以上の相手国期間を有する者に係る厚生年金保険法による保険給付等の額)
第四十四条
第四十五条
第四十六条
(国共済法の規定による審査請求の特例)
第四十七条
(国共済法の規定による審査請求の手続の特例)
第四十八条
(財務大臣の権限)
第四十九条
第五十条
(地共済法の規定による審査請求の特例)
第五十一条
(地共済法の規定による審査請求の手続の特例)
第五十二条
(主務大臣の権限)
第五十三条
(地方公務員共済組合連合会の事業)
第五十四条
第五十五条
(私学共済法の規定による審査請求の特例)
第五十六条
(私学共済法の規定による審査請求の手続の特例)
第五十七条
(文部科学大臣の権限)
第五十八条
(国民年金法又は厚生年金保険法の規定による審査請求等の手続の特例)
第五十九条
(相手国法令による申請等)
第六十条
(情報の提供等)
第六十一条
(戸籍事項の無料証明)
第六十二条
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第六十三条
(機構への事務の委託)
第六十四条
(経過措置)
第六十五条
(実施命令)
第六十六条
(政令への委任)
第七十三条
(処分、申請等に関する経過措置)
第七十五条
(政令への委任)
第二条の二
第七十一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第九十七条
(政令への委任)
第七十二条
(政令への委任)