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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第三十六条 (二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害手当金の特例)

平成十九年法律第百四号法律
(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害手当金の特例)

第三十六条

相手国期間中に初診日のある傷病による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であった期間を有する者であるものに第二十九条第二項の規定により支給する障害手当金に関する事務は、政令で定めるところにより、当該障害に係る障害認定日その他の政令で定める日における被保険者の種別に応じて、厚生年金保険法第二条の五第一項各号に定める者が行う。

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