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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第三十五条 (二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の特例)

平成十九年法律第百四号法律
(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の特例)

第三十五条

相手国期間中に初診日のある傷病による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において第一号厚生年金被保険者期間、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間のうち二以上の被保険者の種別(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者、同項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)の被保険者であった期間を有する者(以下「二以上の種別の被保険者であった期間を有する者」という。)であるものに第二十八条第二項の規定により支給する障害厚生年金に関する事務は、政令で定めるところにより、当該障害に係る障害認定日その他の政令で定める日における被保険者の種別に応じて、同法第二条の五第一項各号に定める者が行う。

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