条文くん法令検索 AIに質問する

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第四十一条 (発効日前の障害又は死亡に係る二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の障害厚生年金等の特例)

平成十九年法律第百四号法律
(発効日前の障害又は死亡に係る二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の障害厚生年金等の特例)

第四十一条

第三十五条の規定は第三十八条第一項の規定により支給する障害厚生年金について、第三十六条の規定は第三十九条第一項の規定により支給する障害手当金について、第三十七条の規定は前条第一項の規定により支給する遺族厚生年金について、それぞれ準用する。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第四十一条(発効日前の障害又は死亡に係る二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の障害厚生年金等の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十条(発効日前の死亡に係る遺族厚生年金の支給に関する特例) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 目次 第四十二条(二以上の相手国期間を有する者に係る厚生年金保険法による保険給付等の支給要件等に関する特例) →