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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第三十七条 (二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る遺族厚生年金の特例)

平成十九年法律第百四号法律
(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る遺族厚生年金の特例)

第三十七条

相手国期間中に初診日のある傷病により当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者又は相手国期間中に死亡した者であって、当該死亡した日において二以上の種別の被保険者であった期間を有する者であるものの遺族に第三十条第二項及び第三項の規定により支給する遺族厚生年金に関する事務は、政令で定めるところにより、当該死亡した日その他の政令で定める日における被保険者の種別に応じて、厚生年金保険法第二条の五第一項各号に定める者が行う。

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