(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条
施行日が郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第六十六条の規定の施行の日前である場合には、同条の規定の施行の日の前日までの間における第四十一条第一項の規定の適用については、同項中「当該職員とみなされる者並びに国共済法附則第二十条の三第四項の規定により当該職員とみなされる同条第一項に規定する郵政会社等役職員(国共済法附則第二十条の七第一項の規定により当該役職員とみなされる者を含む。)」とあるのは、「当該職員とみなされる者」とする。