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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第三条

平成十九年法律第百四号法律

第三条

健康保険の適用事業所に使用される者(健康保険法第三条第八項に規定する日雇労働者(次項において「日雇労働者」という。)を除く。)であって次の各号のいずれかに掲げるものは、同条第一項の規定にかかわらず、健康保険の被保険者としない。

  1. 日本国の領域内において就労する者であって、前条第一号イに掲げる事項について定める社会保障協定の規定(以下「医療保険制度適用調整規定」という。)により相手国法令の規定の適用を受けるもの(第三号及び第四号に掲げる者を除き、政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。)
  2. 相手国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号及び第四号に掲げる者を除く。)
  3. 日本国の領域内及び相手国の領域内において同時に就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受けるもの(次号に掲げる者を除き、政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。)
  4. 次条第一項の規定により船員保険の被保険者としないこととされた者、第四十五条の規定により国家公務員共済組合法の規定(長期給付に関する規定を除く。)を適用しないこととされた者、第四十九条の規定により地方公務員等共済組合法の規定(長期給付に関する規定を除く。)を適用しないこととされた者又は第五十四条第一項の規定により私立学校教職員共済法の短期給付に関する規定を適用しないこととされた者

2健康保険の適用事業所に使用される日雇労働者のうち、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の規定の適用を受ける者(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、政令で定める者に限る。)は、健康保険法第三条第二項の規定にかかわらず、同項に規定する日雇特例被保険者(第五条第一項第三号において「日雇特例被保険者」という。)としない。

3第一項に規定する者の健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。

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(労働者災害補償保険法等の適用に関する経過措置)
附則

施行日から雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第四条第一項の規定の適用については、同項中「第三条」とあるのは「第十条」と、「第二条第一項」とあるのは「第十七条」とする。

2前項の規定により読み替えられた第四条第一項の規定により船員保険の被保険者としないこととされた者については、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、船員法第十章、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定は、適用しない。

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