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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第三条 (政令で定める社会保障協定に係る場合における健康保険の被保険者としない者)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(政令で定める社会保障協定に係る場合における健康保険の被保険者としない者)

第三条

第三条第一項第一号及び第三号並びに第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、合衆国協定とする。

2第三条第一項第一号及び第三号並びに第二項に規定する政令で定める者は、当該者並びにその配偶者及び子のすべてが日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき合衆国実施機関により証明がされた者とする。

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(日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令等の廃止)

次に掲げる政令は、廃止する。

  1. 日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十年政令第三百四十四号)
  2. 日本国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例に関する政令(平成十二年政令第四百五十四号)
  3. 日本国及び大韓民国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例に関する政令(平成十六年政令第三百四十号)
  4. 日本国及びアメリカ合衆国の両国において就労する者等に係る健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国民年金法及び厚生年金保険法の特例に関する政令(平成十七年政令第二百五十一号)
  5. 日本国及びベルギー王国の両国において就労する者等に係る健康保険法、国民健康保険法、国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十八年政令第三百三十三号)
  6. 日本国及びフランス共和国の両国において就労する者等に係る健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国民年金法及び厚生年金保険法の特例に関する政令(平成十八年政令第三百三十四号)
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