(遺族基礎年金の額の計算の特例)
第十六条
第十条第一項又は第十二条の規定により支給する遺族基礎年金及び同項の規定により支給する老齢基礎年金の受給権者が死亡したことによりその者の遺族に支給する遺族基礎年金(以下この条及び第二十二条において「特例による遺族基礎年金」という。)の額は、国民年金法第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定にかかわらず、これらの規定による額に按分率を乗じて得た額とする。
2前項の按分率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
- 一第十三条第二項第三号イに掲げる場合イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数(ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期間の月数)を合算した月数で除して得た率
- イ特例による遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の保険料納付済期間及び保険料免除期間並びにその者が六十五歳に達した日の属する月以後の厚生年金保険の被保険者期間を合算したもの
- ロ昭和三十六年四月一日から当該特例による遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの期間(イに掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月の前月までの期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間を除く。)
- ハ当該特例による遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるもの
- イ
- 二第十三条第二項第三号ロに掲げる場合前号イに掲げる期間の月数を、当該月数と特例による遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の相手国期間であって政令で定めるものの月数とを合算した月数で除して得た率
3前二項の規定は、特例による遺族基礎年金に国民年金法第三十九条第一項の規定により加算する額に相当する部分の額について準用する。
4第一項の規定による遺族基礎年金(当該遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の妻に支給されるものに限る。)の額は、当該妻が当該遺族基礎年金の支給を受けることができることにより、遺族厚生年金に加算する額であって政令で定めるものに相当する部分(以下この項において「遺族厚生年金の中高齢寡婦加算等」という。)の支給が停止されている場合において、当該遺族基礎年金の額が当該遺族厚生年金の中高齢寡婦加算等の額より低いときは、第一項の規定にかかわらず、当該遺族厚生年金の中高齢寡婦加算等の額に相当する額とする。