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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第三十九条 (法第十六条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(法第十六条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間)

第三十九条

第十六条第二項第一号ハ同条第三項(法第二十条第三項第三十三条第五項及び第四十条第八項第四号において準用する場合を含む。)、法第二十条第三項第三十三条第五項並びに第四十条第八項第四号及び第五号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から法第十六条第一項同条第三項(法第二十条第三項第三十三条第五項及び第四十条第八項第四号において準用する場合を含む。)、法第二十条第三項第三十三条第五項並びに第四十条第八項第四号及び第五号において準用する場合を含む。)の遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの相手国期間(保険料納付済期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。

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